2025年08月21日 [相続・放棄]
相続した不動産を放棄する方法|手続きの流れと注意点
親から空き家や土地を相続したけれど「利用予定がない」「維持費が重い」という場合、相続放棄が検討されます。相続放棄とは、家庭裁判所に申述して相続そのものを受け取らない手続きです。借金や負動産を引き継がずに済むため有効ですが、注意点があります。
第一に、相続開始から3か月以内に申述しなければなりません。期間を過ぎると放棄できず、固定資産税などの負担が発生します。第二に、不動産だけでなくプラスの資産も含めてすべて放棄する必要があります。第三に、家庭裁判所への申述書作成や戸籍収集などが必要で、司法書士や弁護士に依頼すると数万円〜十数万円の費用がかかります。
相続放棄ができなかった場合や間に合わなかった場合でも、不動産を処分する方法はあります。その一つが弊社の「引き取りサービス」です。相続放棄ができない不動産も、1,000円で所有権移転し、管理料のみで対応可能です。
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▶ 不動産引き取りシミュレーション・お問い合わせはこちら
http://www.fudousankojinbaibai.com/email/mail/form.html
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第一に、相続開始から3か月以内に申述しなければなりません。期間を過ぎると放棄できず、固定資産税などの負担が発生します。第二に、不動産だけでなくプラスの資産も含めてすべて放棄する必要があります。第三に、家庭裁判所への申述書作成や戸籍収集などが必要で、司法書士や弁護士に依頼すると数万円〜十数万円の費用がかかります。
相続放棄ができなかった場合や間に合わなかった場合でも、不動産を処分する方法はあります。その一つが弊社の「引き取りサービス」です。相続放棄ができない不動産も、1,000円で所有権移転し、管理料のみで対応可能です。
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